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AIZU NORUCA 取扱規則
第1章 総則
第1条(目的)
- この規則は、会津乗合自動車株式会社(以下、「当社」といいます。)が発行するICカードを媒体とした回数乗車券(以下、「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用条件を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
- ICカード乗車券「AIZU NORUCA」の取り扱いについて、当社運送約款及び社内規則に定めがない場合または運送約款及び社内規則と異なる取り扱いの場合は、この規則が優先します。
- この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
- この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
第3条(用語の定義)
- この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
| (1) | 「AIZU NORUCA(アイヅノルカ)」とは、当社が発行するICカード乗車券をいいます。 |
| (2) | 「AIZU NORUCA」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当します。使用者・使用日を制限せずに発行する普通回数券です(プレミア率6%)。 |
| (3) | 「AIZU NORUCA定期券」とは、券面に定期乗車券の表記をしたものであって、定期乗車券の機能のみ、または定期乗車券及びチャージ機能を持つAIZU NORUCAをいいます。AIZU NORUCA定期券には、AIZU NORUCA通勤定期、AIZU NORUCA通学定期、エリア23、エリア27、エリア42、エリア58、のらんしょパス、学期定期(1学期、2学期A・B、3学期)、年間定期、まちなか周遊専用定期券があります。 |
| (4) | 「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金して積み増しすることをいいます。 |
| (5) | 「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 |
| (6) | 「リーダーライター(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車R/W」と表記)と降車処理するために設置したもの(以下「降車R/W」と表記)があります。 |
| (7) | 「公的機関が発行した証明証」とは、以下のもの(主な例)をいいます。運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、外国人登録証、学生証(写真付)、社員証(写真付)、マイナンバーカード |
第4条(ICカード乗車券の種類)
- ICカード(AIZU NORUCA)の券種は「別表1」に定めるものとします。
第5条(契約の成立時期)
- ICカード乗車券による契約の成立時期は、AIZU NORUCAを発行したときとします。
- 個別の運送契約の成立時期は、バス車内において乗車R/Wで乗車記録をした時とします。
第6条(使用方法)
- 乗車の際は乗車R/Wに、降車の際は降車R/WにAIZU NORUCAを必ずふれてください。
- AIZU NORUCAは個人限定カードです。原則として本人使用に限ります(ただし、無記名式カードは除きます)。
- 前項にかかわらず、本人がICカードを使用し、同一区間乗車の本人及び同行者に対してのみ1枚のカードで複数人の精算を認めます(小人運賃の支払いも可能)。降車時の申告により利用が可能です。ただし、AIZU NORUCA定期券を除きます。
第7条(取り扱い区間)
- AIZU NORUCAの取り扱い区間は当社のバス全路線とします。ただし、一部路線(「別表2」に定めるもの)についてはご利用いただけません。
第8条(制限事項等)
- 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
- 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
第9条(制限または停止)
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
| (1) | 発行または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止。 |
| (2) | 乗車区間・乗車経路・乗車方法もしくは乗車するバスの制限。 |
本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
別表1(第4条 ICカードの券種)
| 券種 | 記名有無 | 対象 | 有効期限 |
| 大人 | 選択 | 中学生以上どなたでも | なし |
| 小人 | 記名式 | 小学生以下どなたでも | 小学校を卒業する年の3月31日 |
| 大人割引 | 記名式 | 中学生以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方 | 手帳に記載された有効期限日または2年間の短い方 |
| 小人割引 | 記名式 | 小学生以下で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方、及び保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出された方(※) | 小学校を卒業する年の3月31日もしくは手帳に記載された有効期限、または2年間のいずれか短い方 |
※児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている物
別表2(第7条 取り扱い区間)
| ●下記の路線ではAIZU NORUCAはご利用いただけません。 |
| 高速・都市間バス、、季節観光バス、臨時バス、コミュニティバス、デマンドバスの一部 |
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第2章 AIZU NORUCA 基本事項
第10条(ICカードの所有権)
- AIZU NORUCAの所有権は当社に帰属します。
- AIZU NORUCAが不要になった時及び使用する資格を失った時は、AIZU NORUCAを返却しなければなりません。
- 当社の都合により、発行したAIZU NORUCAを予告なく交換することがあります。
第11条(AIZU NORUCAの発行条件)
- AIZU NORUCAは原則として個人限定カードとします。よって基本的に個人で複数のカードを所持することはできません(ただし、当社が認めた場合を除きます)。また発行時には所定の用紙に必要事項を記入し、AIZU NORUCAに個人データを記録することに同意の上発行いたします。ただし、AIZU NORUCAで無記名式を希望される場合はこの限りでありません。
第12条(デポジット)
- 当社はAIZU NORUCAを発行する際に、デポジットとしてAIZU NORUCA1枚につき500円を収受します。
- 前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合があります。
- AIZU NORUCAを返却したときは、第13条、第26条及び第34条に定める場合を除き当社はお預かりしているデポジットを返却します。
- デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
- 当社は一定の条件の下でデポジットを免除することがあります。
- 定期券の券面表示額にデポジットは含まれません。
第13条(AIZU NORUCAの失効)
- カードの交換、チャージ、運賃精算、または定期券の更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取り扱いが行われない場合には、当該AIZU NORUCAは失効します。
- 前項により失効したAIZU NORUCAのチャージ残額及びデポジットの返却を請求することはできません。
第14条(利用履歴の確認)
- 「AIZU NORUCA」の利用履歴は、AIZU NORUCA取り扱い窓口で確認することができます。なお、AIZU NORUCA取り扱い窓口では直近の20件のみ利用履歴が確認できます。
- 履歴の確認内容は、利用日・降車時間・利用種別・乗降停留所・利用金額・チャージ額・チャージ残額です。
第15条(再印字)
- AIZU NORUCAは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
- 券面表示事項が不明となったAIZU NORUCAは、AIZU NORUCA取り扱い窓口で券面表示事項の再印字を請求することができます(ただし、カード裏面の刻印番号は再印字できません)。
第16条(機器類の故障時)
- 万が一機器類(乗車R/W・降車R/Wなど)が故障した場合は、乗車区間の運賃は現金でお支払いいただきます。
第17条(個人情報の保護について)
- お申し込み時に提供される個人情報は、AIZU NORUCAのサービスのご提供、会津バスグループ会社の商品・サービスのご案内及びグループ内でのマーケティングに限定し利用させていただきます。その他、個人情報の取り扱い・保護につきましては、弊社が定める「個人情報の取り扱いに関する基本方針」及び「個人情報に関する公表事項」により定めることとします。
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第3章 AIZU NORUCA
第18条(販売額)
- 「AIZU NORUCA」の販売額は2,000円(デポジット500円を含む)とします。
- 前項にかかわらず、販売額を変更することがあります。
第19条(有効期限)
- 券種「小人」及び「大人割引」「小人割引」にはカード利用の有効期限があります。
- 有効期限は「別表1」に定めるものとし、更新手続きは、AIZU NORUCA取り扱い窓口において有効期限の14日前より受付けます。
- 券種「大人割引」「小人割引」の更新手続きには、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の提示により本人確認が必要となります。
第20条(運賃の減算)
- 「AIZU NORUCA」を利用される場合には、降車時に当該乗車区間の普通旅客運賃相当額を減算します。なお、券種「小人」「大人割引」「小人割引」の場合は、適用される割引後の額を減算します。
- 「AIZU NORUCA」の残額が運賃額に対し不足の場合は、「AIZU NORUCA」を追加でチャージするか現金でお支払いください。
- 「AIZU NORUCA」で複数人精算をする場合は、精算する複数人の内容を乗務員に告げて、乗務員が金額を設定した後まとめて減算することができます。
第21条(チャージ)
- 「AIZU NORUCA」は、バス車内運賃箱、AIZU NORUCA取り扱い窓口によりチャージすることができます。
- 「AIZU NORUCA」には、残額20,000円(プレミアを除く)を上限として、1,000円単位で任意にチャージすることができます。
第22条(残額の確認)
- 「AIZU NORUCA」の残額は、乗車R/W、降車R/W、AIZU NORUCA取り扱い窓口により確認ができます。
第23条(効力)
- 「AIZU NORUCA」は片道1回の乗車に限り有効なものとします。
- 途中下車の取り扱いはしません。
第24条(無効となる場合等)
- 「AIZU NORUCA」は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。デポジットを預かっている場合は返却しません。
| (1) | 記名式のAIZU NORUCAを記名人以外の者が使用した場合。 |
| (2) | 偽造、変造または不正に作成された「AIZU NORUCA」を所持している場合。 |
| (3) | その他不正乗車の手段として使用した場合。 |
第25条(不正使用等に対する旅客運賃及び割増運賃の収受等)
- 第26条の各号のいずれかに該当する場合は、乗車地からの区間に対する普通旅客運賃と、その倍に相当する額の割増運賃とをあわせて収受します。
- 前項の規定により旅客運賃・割増運賃を収受する場合において、乗車地が判明しない時は始発からの乗車と見なします。
第26条(再発行)
- 「AIZU NORUCA」は以下の場合に再発行を致します。
- 紛失あるいは盗難にあった「AIZU NORUCA」について、AIZU NORUCA取り扱い窓口に使用停止の手続きをされた方に対し再発行します(再発行には記名本人である公的機関の発行した証明書が必要です。また、無記名式カードは再発行の対象となりません)。この際手数料200円とデポジットを別途申し受けます。また、使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。なお、処理の都合上残額の復元は3日後以降となり、再度窓口にお持ちいただいて移行処理を行います。
- 破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをAIZU NORUCA取り扱い窓口に提出することにより残額を引き継いで再発行します。(旅客に責めがある場合は、手数料200円とデポジットが別途必要です。また、旅客に責めがない場合でも、カード裏面の刻印番号が判読できない場合は再発行できません。無記名式カードは再発行の対象となりません)。なお、処理の都合上残額の復元は3日後以降となり、再度窓口にお持ちいただき再発行時点の残額にて移行処理を行います。ただし旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収し新規購入となります(残額は引き継ぎません)。
第27条(当社の免責事項)
- 紛失あるいは盗難にあった「AIZU NORUCA」の使用停止措置が完了するまでの間に、当該「AIZU NORUCA」の払い戻しや使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第28条(払い戻し)
- 「AIZU NORUCA」が不要になった場合は、AIZU NORUCA取り扱い窓口にカードを提出することにより、当該カードの残額(残額の全額を払い戻すこととし、残額の一部のみの払い戻しはできません。)の払い戻しを請求すること(記名式カードの払い戻しには記名本人であることを証明する公的機関の発行した証明書が必要です。紛失、盗難あるいは破損した無記名式カードの払い戻しはできません。)ができます。この場合手数料として1枚につき200円を申し受けます。払い戻し金額が200円以下の場合はデポジット500円のみの払い戻しとなります。なお、プレミアについては払い戻しの対象となりません。
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第4章 AIZU NORUCA定期券
第29条(発行)
- 「AIZU NORUCA定期券」の購入申し込みがあった場合は、窓口にて所定の用紙に必要事項を記入し提出された旅客に対し、発行条件に適用する次の定期券を発行します。
| (1) | AIZU NORUCA通学定期券 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園する者に対して発行します。 |
| (2) | AIZU NORUCA通勤定期券 通学定期券以外の旅客に対して発行します。なお、各定期券の割引率・区間・期間については、別に定める当社規定によります。 |
第30条(当社の免責事項)
- 有効期間内の定期乗車券を使用し券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗り越し)として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。
- 有効期間の開始前及び有効期間の終了日翌日以降は、定期券の効力はなく「AIZU NORUCA」の残額より乗車区間に対する普通旅客運賃相当額を収受します。
第31条(効力)
- 利用者を限定する条件で発行された「AIZU NORUCA定期券」は、記名人のみ使用を認めます。
第32条(無効となる場合等)
- 「AIZU NORUCA定期券」は次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。デポジットを預かっている場合は返却しません。
| (1) | 記名人以外が使用をした場合。 |
| (2) | 偽造、変造または不正に作成された「AIZU NORUCA定期券」を所持している場合。 |
| (3) | その他不正乗車の手段として使用した場合。 |
第33条(不正使用等に対する旅客運賃及び割増運賃の収受等)
- 第32条の各号のいずれかに該当する場合は、当社運送約款の規定により定められた旅客運賃・割増運賃を収受します。
第34条(再発行)
- 「AIZU NORUCA定期券」は以下の場合に再発行します。
- 紛失あるいは盗難にあった「AIZU NORUCA定期券」について、AIZU NORUCA取り扱い窓口に使用停止の手続きをされた方に対し、同一券面にて「AIZU NORUCA定期券」を再発行します(再発行には記名本人である証明が必要です。チャージ機能の再発行については第26条に準じます)。この際手数料500円とデポジットを別途申し受けます。また、使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。
- 破損等により利用できなくなった場合は、当該カードをAIZU NORUCA取り扱い窓口に提出することにより再発行します(同一券面での発行となります。旅客に責めがある場合は、手数料500円とデポジットが別途必要です)。ただし、旅客の故意によって破損等があった場合は、当該カードを回収したうえ、新規購入となります。
第35条(当社の免責事項)
- 紛失あるいは盗難にあった「AIZU NORUCA定期券」の使用停止措置が完了するまでの間に、当該「AIZU NORUCA定期券」の払い戻し等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。
第36条(払い戻し)
- 「AIZU NORUCA定期券」が不要になった場合は、AIZU NORUCA販売窓口にカードを提出することにより、当社の運送約款の規定により算出された当該カードの定期券残額の払い戻しを請求することができます。この場合、手数料として1枚につき500円を申し受けます。
第37条(チャージ機能)
- 「AIZU NORUCA定期券」のチャージ機能の取り扱いについては、第3章AIZU NORUCAの取り扱いに準じます。
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